「通勤手当が課税される?」このニュースが広まると、ネット上では「ふざけるな!」「ただの搾取では?」と怒りの声が噴出しました。
実際のところ、通勤手当は一定額までは所得税が非課税ですが、社会保険料の計算には含まれるため、手取りが減るケースがあるのが現実です。
特に「130万円の壁」に影響を受けるパートや非正規雇用者にとっては、働く時間を調整せざるを得ない深刻な問題にもなっています。
では、なぜ通勤手当が社会保険料の対象になっているのか? 国会での議論や、ネット上の意見をもとに、この問題を詳しく解説していきます。
通勤手当は非課税ではないの?現行のルールを詳しく解説

通勤手当は非課税なのに、なぜ手取りが減るのか?
一般的に、「通勤手当は非課税」と思われがちですが、これは所得税の話であり、社会保険料の計算には含まれるという点が重要です。
つまり、所得税や住民税の課税対象にはならないものの、健康保険料や厚生年金保険料の計算には加算されるため、結果的に社会保険料の負担が増え、手取りが減るという仕組みになっています。
通勤手当の非課税限度額とは?
通勤手当には、「一定額まで非課税」 というルールが設けられています。
以下の基準内であれば、所得税は課税されません。
通勤手段 | 非課税限度額 |
---|---|
公共交通機関(電車・バス) | 月15万円まで |
マイカー・自転車通勤 | 片道の距離に応じて 4,200円~31,600円/月 |
これは、あくまで「所得税がかからない範囲」の話であり、社会保険料の計算においては、通勤手当は全額が給与として扱われます。
社会保険料の負担増の具体例
実際に、通勤手当がどのように手取りに影響するのかを、具体的な数字で見てみましょう。
ケース① 通勤手当なしの場合
- 基本給:27万2,200円(全国の平均給与)
- 社会保険料(健康保険+厚生年金):約3万9,620円
- 手取り給与:約23万3,000円(※その他控除を考慮しない場合)
ケース② 通勤手当15万円の場合
- 基本給:27万2,200円
- 通勤手当:15万円
- 総支給額:42万2,200円
- 社会保険料(健康保険+厚生年金):約5万8,015円
- 手取り給与:約24万5,000円(※通勤手当があるのに、ケース①と比べて手取りは増えにくい)
その差額
ケース①とケース②を比較すると、社会保険料の負担が毎月約2万円増えるため、手取りの伸びが抑えられてしまいます。
「手取りが減るなら通勤手当はいらない?」という意見も
この仕組みを知った人の中には、「通勤手当をもらうことで手取りが減るなら、いっそいらないのでは?」と考える人もいます。
しかし、多くの企業では、通勤手当を基本給に含めることなく、別枠で支給しているため、「通勤手当をなくせば手取りが増える」というわけではありません。
むしろ、通勤手当がなければ交通費を自腹で負担することになるため、支給されない方が不利になる可能性もあります。
このように、「通勤手当は非課税だから手取りに影響しない」と思っていると、社会保険料の計算に含まれることで実際の手取りが減る、という現実に驚く人が多いのです。
この問題について、国会やネット上では**「そもそも通勤手当を社会保険料の計算に含めるのはおかしいのでは?」** という声も上がっています。次の章では、その議論について詳しく見ていきます。
国会での議論:「通勤手当は報酬なのか?」

立憲民主党・村田享子議員の追及
2024年3月18日の参議院予算委員会で、立憲民主党の村田享子議員が、通勤手当が社会保険料の計算に含まれる問題について厚生労働省を追及しました。
村田議員は、「通勤手当が支給されることで、社会保険料が増え、結果的に手取りが減る」という仕組みを指摘し、次のように問いただしました。
「同じ基本給の人でも、通勤手当の有無で毎月2万円もの手取りの差が生じるのは不公平ではないか?」
さらに、現在は新幹線通勤やリモートワークが普及し、通勤手当の支給状況が多様化している点にも触れ、以下のような問題を提起しました。
- 在宅勤務が多い人は通勤手当をもらわないため、手取りが増える一方、出勤が必要な人は損をするのでは?
- 通勤手当を支給する企業と、しない企業がある中で、一律に「報酬」として扱うのはおかしくないか?
- 所得税の課税ルールでは「実費弁償」として非課税と認められているのに、社会保険料の計算には含めるのは矛盾ではないか?
厚生労働省の回答:「報酬として扱うのは公平性のため」
これに対し、厚生労働省の鹿沼保険局長は、通勤手当が社会保険料の算定基準に含まれる理由について、以下のように説明しました。
- 「通勤手当は、企業が支給を義務付けられているわけではない」
- 企業によっては通勤手当を支給しないケースもあるため、一律に控除対象とすることは難しい。
- 「被保険者間の負担の公平性を考慮し、社会保険料の算定基準に含めている」
- 社会保険制度は「負担と給付のバランス」が重要であり、給与の一部として支給される通勤手当を除外すると、負担の不公平が生じる。
- 「通勤手当を報酬から除外すると、他の手当との整合性が取れなくなる」
- 例えば、家族手当や住宅手当なども支給形態が企業ごとに異なるため、それらを含めるかどうかの整合性が取れなくなる。
通勤手当は「労働の対価」か「経費」か?
この議論の根本にあるのは、通勤手当を「労働の対価(報酬)」と見るか、「業務に必要な経費」と見るかという問題です。
- 厚労省の見解:「通勤手当は、賃金・給与の一部であり、労働の対価にあたる」
- 村田議員の主張:「通勤手当は、通勤のための実費であり、経費として扱うべき」
実際、税法上では通勤手当は一定額まで非課税とされており、「業務に必要な経費」として認められているにもかかわらず、社会保険料の計算では「報酬」に含められるという矛盾が生じています。
今後の展望:ルール変更の可能性は?
村田議員は、
「せめて通勤手当を社会保険料の算定基準から除外できないのか?」
と再度問いただしましたが、福岡厚生労働大臣は「慎重な検討が必要」と答えるにとどまりました。
政府が今後この問題にどう対応するかは不透明ですが、通勤手当を社会保険料の対象から外すためには、制度全体の見直しが必要になる可能性が高いでしょう。
現在の社会保険制度は、少子高齢化による財源確保のために厳格に運用されており、負担軽減策がすぐに導入される可能性は低いと考えられます。
しかし、ネット上での反発が強まれば、通勤手当の取り扱いについて再検討される可能性もあります。
ネットの反応:「納得できない!」の声多数

通勤手当が社会保険料の算定対象になることについて、SNSやニュースサイトのコメント欄では批判的な意見が圧倒的に多く見られました。
特に、「通勤手当は実費なのに、なぜ課税されるのか?」 という疑問や、「国会議員の特権と比較して不公平だ」という意見が目立ちます。
批判的な意見:「これは庶民いじめでは?」
💬 「通勤手当は会社から支給されているけど、実際には交通機関にそのまま払うだけの“経費”なのに、それに社会保険料をかけるのはおかしい」
➡ 通勤手当はあくまで通勤のための費用であり、労働者の利益にならないのに課税されることに納得できない、という意見が多いです。
💬 「通勤手当が増えたことで130万円の壁(扶養の範囲)を超えてしまい、逆に働く時間を減らさざるを得なくなった。こういう制度は本末転倒だ!」
➡ 特にパートや非正規雇用の労働者から、「130万円の壁」に通勤手当が含まれることで、働く時間を調整しなければならなくなるという問題が指摘されています。
💬 「国会議員の通勤費は税金でまかなわれているのに、庶民の通勤費には課税されるのは不公平では?」
➡ 国会議員は公費で新幹線などを無料で利用できるため、「庶民だけが負担を強いられている」という不満の声が特に多く上がっています。
💬 「電車やバスの運賃が値上がりする中、通勤手当にまで課税されたら可処分所得がどんどん減る。生活が苦しくなるばかりだ」
➡ 最近の物価高や交通費の値上げと相まって、「負担が増え続けている」という危機感を持つ人が増えています。
💬 「会社が移転して通勤距離が伸び、通勤手当が増えたら社会保険料も増えて手取りが減った。こんな理不尽なことがあるのか?」
➡ 労働者の意思とは無関係に会社の移転や転勤で通勤費が増えた場合、強制的に社会保険料負担が増える点についても批判の声が多いです。
擁護・冷静な意見:「制度を悪用される可能性も」
一方で、通勤手当を社会保険料の計算対象に含めることについて、一定の理解を示す意見も見られます。
💬 「そもそも会社に通勤手当を支給する義務はない。支給されるだけありがたいと思うべきでは?」
➡ すべての会社が通勤手当を支給しているわけではないため、「もらえるだけマシ」という考え方です。
💬 「通勤手当を全額非課税にすると、企業が給与の一部を“通勤手当”として支給し、社会保険料を逃れる手段として悪用する可能性がある」
➡ 企業が通勤手当を「給与の一部」として支給し、本来課税されるべき部分を非課税にしてしまう“節税対策”に使うリスクを指摘する意見です。
💬 「通勤手当を報酬から除外すると、家族手当や住宅手当なども同じ扱いにすべき、という議論になる。制度全体を見直す必要がある」
➡ 通勤手当だけを特別扱いするのではなく、他の手当との公平性を考えるべき、という主張もあります。
💬 「確かに社会保険料の負担は増えるが、その分年金や健康保険の給付も増える。単に損をしているわけではない」
➡ 社会保険料は将来の年金や健康保険の給付額にも影響を与えるため、一概に「損」とは言えないという見方もあります。
「通勤手当のあり方」そのものが議論されるべき?

ネットの反応を見ると、「通勤手当をどう扱うべきか」という根本的な問題に発展していることが分かります。
📌 批判的な立場:「通勤手当は実費なのに課税されるのは不合理」
📌 擁護的な立場:「制度の悪用を防ぐためには現状維持が妥当」
現在の社会保険制度では、「負担の公平性」を理由に通勤手当を報酬として扱っていますが、それが本当に合理的なのか? 今後、さらに議論を深める必要がありそうです。
今後の議論のポイント
✔ 通勤手当を「業務に必要な経費」として、社会保険料の算定対象から除外できるか?
✔ 「給与の一部」として扱うべき手当の範囲を見直す必要はあるか?
✔ パート・非正規雇用者が「130万円の壁」に影響を受けない仕組みを作れるか?
今後の政府の動きや、さらなる国会での議論が注目されます。
今後の見通しと対策
通勤手当の扱いについて、すぐに法改正が行われる可能性は低いですが、今後も議論が続くでしょう。
対策として考えられること
✅ 扶養の壁を意識する(130万円・106万円ライン)
✅ テレワークを活用し、通勤手当の影響を減らす
✅ 会社に「実費精算方式」の通勤費支給を提案する
また、通勤手当を「報酬」ではなく「必要経費」として所得控除の対象にするような法改正の議論が必要かもしれません。
まとめ
✔ 通勤手当は所得税は非課税だが、社会保険料の計算には含まれる
✔ 国会では「通勤手当の社会保険料算定からの除外」を求める声もある
✔ ネット上では「不公平」「搾取がひどい」と批判の声が多数
✔ すぐにルールが変わる可能性は低いが、議論は継続中
今後も、政府の対応や世論の動向を注視していく必要があります。あなたはこの問題、どう考えますか?
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