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『竹島の日』に考える領土問題。韓国の不当な主張をわかりやすく解説

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島根県が制定した「2月22日」

「竹島の日」は、島根県が 2005年に条例で制定した記念日 で、毎年2月22日に行われています。 1905年(明治38年)に竹島が島根県に編入された歴史的事実を踏まえ、領土問題への理解促進を目的としています。

2025/02/22 開催

なぜ国ではなく「島根県」が制定したのか

国レベルでの記念日ではありませんが、

  • 竹島が島根県の行政区域であること
  • 地元が長年問題提起してきた経緯 から、県独自で制定されました。

位置と地理的特徴

竹島は日本海に位置する2つの小島(西島・東島)と周辺の岩礁から成り、島根県隠岐の島町に属します。

日本政府の公式見解

日本政府は一貫して 「竹島は歴史的にも国際法上も日本固有の領土」 としています。

ここでは、韓国の主張に対し、日本側が「不当」と指摘する理由を、事実関係に基づいて整理します。

① 歴史資料における矛盾

韓国は「古来より韓国領」と主張しますが、日本側は以下の点を指摘しています。

  • 韓国側が根拠とする古文書には、竹島(独島)と鬱陵島の区別が曖昧
  • 朝鮮王朝時代の地図には竹島が描かれていない例が多い
  • 17世紀の「鬱陵島争界」では、竹島は議論の対象外だった

つまり、歴史資料から韓国領と断定できる証拠は乏しい と日本側は説明しています。

② 1905年の編入は国際法上合法

日本は1905年に竹島を島根県に編入しましたが、これは

  • 無主地先占の国際法に基づく手続き
  • 韓国(当時の大韓帝国)から抗議がなかった という点から、国際法上問題のない編入だった とされています。

③ 韓国の実効支配は「国際法上の不法占拠」

1952年以降、韓国は竹島を実効支配していますが、日本政府はこれを 「国際法上の不法占拠」 と位置づけています。

理由としては

  • 一方的な李承晩ラインの設定
  • 武力を背景とした占拠 が挙げられます。

韓国は1950年代以降、竹島(韓国名:独島)を実効支配しており、現在も韓国政府・韓国軍・警備隊が常駐しています。ここでは、公開情報から確認できる範囲で、現在の実効支配の様子を整理します。

① 警備隊(独島警備隊)の常駐

竹島には 韓国の警察系部隊「独島警備隊」 が常駐しており、24時間体制で警備を行っています。

  • 約40〜50名規模の交代制
  • 監視所・宿舎・ヘリポートを設置
  • 警備隊は韓国海洋警察の支援を受けて運用

日本政府はこれを 「国際法上の不法占拠」 と位置づけています。

② 軍ではなく「警備隊」だが、軍事的支援は存在

韓国は「軍隊は駐留していない」と説明していますが、実際には以下のように 軍が後方支援を行う体制 が続いています。

  • 韓国海軍・海洋警察が周辺海域を定期巡回
  • 軍艦・哨戒艇が竹島周辺で警戒行動
  • 有事には軍が即応できる体制を維持

つまり、表向きは警察組織だが、実質的には軍事的保護下にある という構造です。

③ 施設の整備と拡張

韓国は竹島に複数の施設を建設し、実効支配を強化しています。

  • ヘリポート(2カ所)
  • 警備隊宿舎
  • 監視レーダー
  • 桟橋(船舶の接岸が可能)
  • 観光客向けの上陸設備

これらの施設は日本政府が抗議を続けているものの、韓国側は拡張を継続しています。

④ 観光客の上陸受け入れ

韓国は竹島を「観光地」としても利用しており、韓国本土から観光船が運航されています。

  • 年間数万人規模が上陸
  • 韓国国内では「独島愛国教育」の場として活用

日本政府はこれを 領有権主張の既成事実化 と見ています。

すべて韓国人の観光客

⑤ 周辺海域での取り締まり

韓国海洋警察は竹島周辺海域で取り締まりを行い、韓国の国内法を適用しています。

  • 日本漁船に対する警告・退去要求
  • 韓国側の許可制度に基づく操業管理

日本政府は「日本の領海で韓国が取り締まりを行うことは認められない」と抗議しています。

① 歴史的根拠

  • 江戸時代の「竹島一件」で幕府が鬱陵島渡海を認めた記録
  • 明治政府の調査で竹島が無主地であることを確認
  • 1905年の閣議決定で正式に編入

② 国際法上の根拠

  • 無主地先占の原則
  • サンフランシスコ平和条約で竹島は日本が放棄する領土に含まれなかった
  • 韓国の一方的なライン設定は国際法上認められない

SEO上、韓国側の主張も整理しておくことで網羅性が高まり、検索評価が向上します。

韓国側の主張ポイント

  • 古文書に「于山島=独島」と記述がある
  • 日本の編入は日韓併合に向けた侵略の一環
  • 実効支配しているため韓国領である

日本側の反論

  • 于山島は鬱陵島の付属島であり竹島ではない
  • 1905年の編入は合法的手続き
  • 実効支配は領有権の根拠にならない(国際法の原則)

① 韓国が国際司法裁判所(ICJ)への付託を拒否

日本はICJでの解決を提案していますが、韓国はこれを拒否しています。 理由としては

  • 実効支配している側が裁判に応じるメリットが少ない
  • 判決で不利になるリスクがある と指摘されています。

② 国内政治の影響

領土問題は両国で政治的に敏感なテーマであり、妥協が難しい状況が続いています。

① 感情論ではなく事実で整理する

領土問題は感情的になりやすいため、

  • 歴史資料
  • 国際法
  • 条約 といった客観的根拠で理解することが重要です。

② 国際法の原則を知る

特に

  • 無主地先占
  • 実効支配の限界
  • 条約の効力 などを知ると、問題の構造がより明確になります。

竹島の日は、単なる記念日ではなく 領土問題を冷静に理解するための機会 として位置づけられています。

  • 日本の主張の根拠
  • 韓国の主張の問題点
  • 国際法の観点 を整理することで、より正確に竹島問題を理解できます。
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